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●おことわり
・このホームページで紹介している電池交換手順は一例です。
・メーカー・器具によって手順は異なります。
・電池の交換に関しては全て交換をされるご本人の責任とさせていただきます。
・電池交換に際し器具の破損・その他いかなる案件に対して当方では、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・また、電池はメーカー純正品をご利用ください。
・器具本体と電池のメーカーが違ったり、コネクタ部がハンダ上げされていたりする電池を使用すると、器具の破損・ショートによる出火・電池寿命の早期劣化に繋がるだけでなく、メーカによるサポートも受けられなくなります。
6.誘導灯の消灯について
(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日)
誘導灯を消灯できる場合の要件が明確化されました。
次の1)から4)までに挙げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の作動
と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されてい
るときは消灯可能となりました。(図参照)
1)防火対象物が無人である場合
(a)ここでいう「無人」とは、当該防火対象物全体について、休業、休日、夜間等において定期的に人が存しない状態が繰り返し継続されることをいうこと。この場合において、防災センター要員、警備員等によって管理を行っている場合も「無人」とみなすこと。
(b)したがって、無人でない状態では、消灯対象とはならないこと。
2)外光により避難口又は避難の方向が識別できる場所に設置する場合
(a)ここでいう「外光」とは、自然光のことであり、当該当場所には採光のための十分な開口部が存する必要があること。
(b)また、消灯対象となるのは外光により避難口等を識別できる間に限られること。
3)利用形態により特に暗さが必要である場所に設置する場合
通常予想される使用状態において、映像等による視覚効果、演出効果上、特に暗さが必要な右表の左欄に掲げる用途に供される場所であり、消灯対象となるのは同表の右欄に掲げる使用状態にある場合であること。
4)主として当該防火対象物の関係者に雇用されている者使用に供する場所に設置する場合
(a)ここでいう「当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物(特に避難経路)について熟知している者であり、通常出入りしていないなど内部の状態に疎い者は含まれないこと
(b)また、当該規定においては、
令別表
第1(5)項ロ、(7)項、(8)項、(9)項ロ及び(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限るものであること。
用途
使用状態
遊園地のアトラクション等の用に供される部分(酒類、飲食の提供を伴うものを除く。)など常時暗さが必要とされる場所
当該部分における消灯は、営業時間中に限り行うことができるものであること。したがって、清掃、点検等のため人が存する場合には、消灯はできないものであること。
劇場、映画館、プラネタリウム、映画スタジオ等の用途に供される部分(酒類、飲食の提供を伴うものを除く。)など一定時間継続して暗さが必要とされる場所
当該部分における消灯は、映画館における上映時間中、劇場における上映中など当該部分が特に暗さが必要とされる状態で使用されている時間内に限り行うことができるものであること。
集会場等の用に供される部分など一時的に(数分程度)に暗さが必要とされる場所
当該部分における消灯は、催し物全体の中で特に暗さが必要とされる状態で使用されている時間内に限り行うことができるものであること。
7.点滅・音声付加点滅誘導灯の設置
(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日))
点滅・音声付加点滅誘導灯を設置する場合の要件が明確化されました。
誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次の1)から3)までに定めるところによること。
1)下図(イ)又は(ロ)に掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯に設けてはならないこと
(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)
2)自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること
避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること
●点滅機能又は音声誘導機能の付加は任意(点滅機能にあっては、規則第28条の3第4項の第3号の規定に適合するための用件となっている場合を除く。)であるが、次に掲げる防火対象物又はその部分には、これらの機能を有する誘導灯を設置することが望ましいこと。
(ア)令別表第一項ロ及びハに掲げる防火対象物(老人ホーム、幼稚園等)のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分
(イ)百貨店、旅館、病院、地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対象物で雑踏、照明・看板等により誘導灯の視認性が低下するおそれのある部分
(ウ)その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が
高いと認められる部分
3)音声警報装置付の非常放送設備と併せて使用する際の誘導音装置付誘導灯の音圧レベルは、当該装置の中心から1m離れた位置で70dBに調整されていること
8.長時間(60分)形誘導灯の設置
(消防法施行規則第28条の3、平成11年消防庁告示第2号、消防予第245号(平成11年9月21日)
長時間(60分)形誘導灯を設置する場合の要件が明確化されました。
防火対象物のうち1)から3)のいずれかに該当する場合で下図(イ)及び(ロ)に挙げる避難口、避難階の(イ)に通ずる廊下及び通路並びに直通階段に設けるものにあっては非常電源の容量を60分とすること。
1)延べ面積5万平方メートル以上
2)地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積3万平方メートル以上
3)地下街で延べ面積千平方メートル以上
(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口のみでよい)
(ロ)直通階段の出入口(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口のみでよい)
上図(イ)に通ずる廊下及び通路並びに直通階段
●非常電源の容量を60分間以上とする場合、20分間を超える時間における作動に係る容量にあっては蓄電池設備のほか自家発電設備によることができること。
この場合において、常用電源が停電したときの電力供給の順番(蓄電池設備→自家発電設備又は自家発電設備→蓄電池設備)については任意であるが電源の切り換えが円滑に行われるように措置する必要があること。
●非常電源の容量は、誘導灯に設ける点滅機能及び音声誘導機能についても必要であること。
9.客席誘導灯の設置方法
(東京消防庁、大阪消防局管内)(消防法施行令第26条)
客席誘導灯は政令別表第1項の防火対象物の客席部分に、次により設置するものとする。
ア.客席内通路が階段状になっている部分にあっては、客席内通路の各踏面の中心線において、当該通路部分の全長にわたり照明できるものとし、その照度は、当該通路の中心線上で測定し水平照度で0.2lx以上とする。
イ.客席内通路が傾斜路又は水平路となっている部分にあっては、次式により算出した設置個数を、おおむね等間隔となるように設置し、その照度は、当該通路の中心線上で測定し、水平照度0.2lxとする。(東京消防庁)
大阪消防局の場合は、誘導灯に最も近い通路の中心線で測定し、水平照度で0.2lxとする。
☆参考図書
消防設備アタック講座(上)新世紀2訂版
誘導灯及び誘導標識に関する指針改訂3版
絵とき消防設備のしくみ
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