●おことわり
・このホームページで紹介している電池交換手順は一例です。
・メーカー・器具によって手順は異なります。
・電池の交換に関しては全て交換をされるご本人の責任とさせていただきます。
・電池交換に際し器具の破損・その他いかなる案件に対して当方では、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
・また、電池はメーカー純正品をご利用ください。
・器具本体と電池のメーカーが違ったり、コネクタ部がハンダ上げされていたりする電池を使用すると、器具の破損・ショートによる出火・電池寿命の早期劣化に繋がるだけでなく、メーカによるサポートも受けられなくなります。
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2.誘導灯の設置基準(消防施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日))
1)設置される誘導灯のサイズ
@防火対象物又はその部分の用途及び規模に応じて「大形」あるいは「大形又は中形」のものに限定→サイズの限定が「A級」又は「B級(条件つき)」。(下表参照)
A防火対象物の規模に応じた限定が一部緩和されこれまでよりも小さいサイズの誘導灯の設置が可能となりました。(新旧比較表参照)
区分 |
防火対象物 |
避難口誘導灯 |
通路誘導灯
(室内に設けるもの) |
通路誘導灯
(室内に設けるもの) |
通路誘導灯
(階段に設けるもの) |
客席誘導灯 |
設置対象 |
当該階の床面積 |
設置対象 |
当該階の床面積 |
設置対象 |
当該階の床面積 |
設置対象 |
設置対象 |
1,000m2
以上 |
1,000m2
未満 |
1,000m2
以上 |
1,000m2
未満 |
1,000m2
以上 |
1,000m2
未満 |
1 |
イ |
劇場・映画館・演芸場又は観覧場 |
全 部 |
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全 部 |
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全 部 |
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全 部 |
全 部 |
ロ |
公会堂又は集会場 |
2 |
イ |
キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの |
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ロ |
遊技場又はダンスホール |
ハ |
性風俗関連特殊営業を営む店舗
注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。 |
3 |
イ |
待合・料理店その他これらに類するもの |
ロ |
飲食店 |
4 |
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百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 |
イ |
旅館、ホテル又は宿泊所 |
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ロ |
寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
地階、無窓階
地上11階以上 |
地階、無窓階
地上11階以上 |
地階、無窓階
地上11階以上 |
地階、無窓階
地上11階以上 |
6 |
イ |
病院・診療所又は助産所 |
全 部 |
全 部 |
全 部 |
全 部 |
ロ |
老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設 |
ハ |
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
7 |
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小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの |
地階、無窓階
地上11階以上 |
地階、無窓階
地上11階以上 |
地階、無窓階
地上11階以上 |
地階、無窓階
地上11階以上 |
8 |
|
図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの |
9 |
イ |
公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するもの |
全 部 |
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全 部 |
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全 部 |
全 部 |
ロ |
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
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10 |
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車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る) |
地階、無窓階
地上11階以上 |
|
地階、無窓階
地上11階以上 |
|
地階、無窓階
地上11階以上 |
地階、無窓階
地上11階以上 |
11 |
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神社、寺院、教会その他これに類するもの |
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12 |
イ |
工場又は作業場 |
ロ |
映画スタジオ又はテレビスタジオ |
13 |
イ |
自動車車庫又は駐車場 |
ロ |
飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
14 |
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倉庫 |
15 |
|
前各項に該当しない事業場 |
16 |
イ※ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
全 部 |
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全 部 |
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全 部 |
全 部 |
(1)項の用途部分 |
ロ |
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
地階、無窓階
地上11階以上 |
|
地階、無窓階
地上11階以上 |
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地階、無窓階
地上11階以上 |
地階、無窓階
地上11階以上 |
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16-2 |
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地下街 |
全 部 |
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全 部 |
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全 部 |
全 部 |
(1)項の用途部分 |
16-3 |
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建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) |
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注)
全部 |
その建物のどの階にあっても設置 |
※ |
避難口A級
避難口B級でBH形(20A形)
避難口B級で点滅機能を有するもの |
※ |
通路A級、通路B級でBH形(20A形)のもの |
地階 |
その建物の地階部分だけに設置 |
11階以上 |
その建物の11階以上の部分だけに設置 |
※ |
避難口C級以上(矢印無)
避難口B級以上 |
※ |
通路C級以上 |
無窓階 |
建築物の地上階のうち避難上又は、消火活動上有効な開口部を有しない階 |
*(16)項イ複合防火対象物の中で、用途が(5)項イ、(6)項の場合は避難口・通路誘導灯ともにC級以上をご使用いただけます。*
2)新旧比較表
避難口誘導灯の場合
区分 |
防火対象物 |
設置対象 |
従来 |
新 |
イ・ロの出口 |
ハ・ニの出口 |
イ・ロの出口 |
ハ・ニの出口 |
床面積 |
床面積 |
床面積 |
床面積 |
1,000u
以上 |
1,000u
未満 |
1,000
以上 |
1,000u
未満 |
1,000u
以上 |
1,000u
未満 |
1,000u
以上 |
1,000u
未満 |
1 |
イ |
劇場・映画館・演芸場又は観覧場 |
全部 |
大型 |
中型以上 |
小型以上 |
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|
|
ロ |
公会堂又は集会場 |
2 |
イ |
キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ |
遊技場又はダンスホール |
ハ |
性風俗関連特殊営業を営む店舗
注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。 |
3 |
イ |
待合・料理店その他これらに類するもの |
ロ |
飲食店 |
4 |
|
百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 |
イ |
旅館、ホテル又は宿泊所 |
|
|
ロ |
寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
6 |
イ |
病院・診療所又は助産所 |
ロ |
老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設 |
ハ |
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
9 |
イ |
公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するもの |
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10 |
|
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る) |
※ |
大型 |
中型以上 |
16 |
イ※ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
全部 |
中型以上 |
中型以上 |
中型以上 |
|
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16-2 |
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地下街 |
大型 |
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16-3 |
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建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) |
中型以上 |
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※は地階、無窓階、11階以上の部分
通路導灯の場合
区分 |
防火対象物 |
設置対象 |
従来 |
新 |
階の床面積 |
階の床面積 |
1,000u
以上 |
1,000u
未満 |
1,000u
以上 |
1,000u
未満 |
1 |
イ |
劇場・映画館・演芸場又は観覧場 |
全部 |
|
小型以上 |
|
|
ロ |
公会堂又は集会場 |
2 |
イ |
キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの |
中型以上 |
ロ |
遊技場又はダンスホール |
ハ |
性風俗関連特殊営業を営む店舗
注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。 |
3 |
イ |
待合・料理店その他これらに類するもの |
ロ |
飲食店 |
4 |
|
百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
|
|
5 |
イ |
旅館、ホテル又は宿泊所 |
ロ |
寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
6 |
イ |
病院・診療所又は助産所 |
ロ |
老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設 |
ハ |
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
9 |
イ |
公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するもの |
中型以上 |
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10 |
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車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る) |
※ |
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16 |
イ※ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
(1)の用途 |
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16-2 |
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地下街 |
全部 |
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16-3 |
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建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) |
(1)の用途 |
※は地階、無窓階、11階以上の部分
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