非常灯.com|非常用照明器具と誘導灯の電池交換

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●おことわり

・このホームページで紹介している電池交換手順は一例です。

・メーカー・器具によって手順は異なります。

・電池の交換に関しては全て交換をされるご本人の責任とさせていただきます。

・電池交換に際し器具の破損・その他いかなる案件に対して当方では、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・また、電池はメーカー純正品をご利用ください。

・器具本体と電池のメーカーが違ったり、コネクタ部がハンダ上げされていたりする電池を使用すると、器具の破損・ショートによる出火・電池寿命の早期劣化に繋がるだけでなく、メーカによるサポートも受けられなくなります。

3.誘導灯・誘導標識の取付が免除される建物 (消防法施行規則第28条の2、平成11年消防庁告示第2号消防予第245号(平成11年9月21日)
・通路誘導灯について、主要な避難口までの歩行距離が緩和されました。
・通路誘導灯について非常用の照明装置が設けられている階段又は傾斜路は設置が不要となりました。ただし避難上必要な照度が確保されるとともに避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合に限る。
・防火対象物の用途に応じて設定されていた主要な避難口までの歩行距離が見直されました。
・誘導灯及び誘導標識の設置免除の単位が「階」であることが明確化されました。

1)誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分
 ●避難口誘導灯
  居室の各部分から主要な避難口を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあって20メートル以下、避難階以外の階にあっては10メートル以下であるものとする。
 ●通路誘導灯
  ■居室の各部分から主要な避難口又はこれを設ける避難口誘導灯を容易に見通し、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては40メートル以下、避難階以外の階にあっては30メートル以下であるもの。
  ■階段又は傾斜路のうち、非常用の照明装置が設けられているもの。ただし、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場に限る。

区分 防火対象物 歩行距離(単位:メートル) 通路誘導灯
(階段又は傾斜路に設けるもの)
避難口誘導灯 通路誘導灯
避難階
(無窓階を除く)
避難階以外の階
(地階、無窓階を除く)
避難階
(無窓階を除く)
避難階以外の階
(地階、無窓階を除く)
1 劇場・映画館・演芸場又は観覧場 20 10 40 30 非常用の照明器具が設けられている場合
ただし避難上必要な照度が確保されるとともに避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合に限る。
公会堂又は集会場
2 キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの
遊技場又はダンスホール
性風俗関連特殊営業を営む店舗
注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。
3 待合・料理店その他これらに類するもの
飲食店
4 百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場
5 旅館、ホテル又は宿泊所
寄宿舎、下宿又は共同住宅
6 病院・診療所又は助産所
老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校
7 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの
8 図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの
9 公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するもの
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場
10 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る)
11 神社、寺院、教会その他これに類するもの
12 工場又は作業場
映画スタジオ又はテレビスタジオ
13 自動車車庫又は駐車場
飛行機又は回転翼航空機の格納庫
14 倉庫
15 前各項に該当しない事業場
16 イ※ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
16-2 地下街 設置を要する
16-3 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る)



2)避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件
 (消防庁告示第2号、消防予第245号(平成11年9月21日))
規則第28条の3第3項第1号ハの出口(右図参照)において室内の各部分から当該居室の出入口を容易に見通し、かつ、識別することができるもので、 床面積が100平方メートル(主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されているものにあっては、400平方メートル)以下であるものとする

※居室面積が100m2以下であれば居室の出口の避難口誘導灯は設置を免除される

3)設置免除の例

避難口誘導灯の設置免除通路誘導灯の設置免除

☆参考図書
非常灯.com 消防設備アタック講座(上)新世紀2訂版
消防設備アタック講座(上)新世紀2訂版
非常灯.com|誘導標識に関する指針改訂3版
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