区分 |
防火対象物 |
歩行距離(単位:メートル) |
通路誘導灯
(階段又は傾斜路に設けるもの) |
避難口誘導灯 |
通路誘導灯 |
避難階
(無窓階を除く) |
避難階以外の階
(地階、無窓階を除く) |
避難階
(無窓階を除く) |
避難階以外の階
(地階、無窓階を除く) |
1 |
イ |
劇場・映画館・演芸場又は観覧場 |
20 |
10 |
40 |
30 |
非常用の照明器具が設けられている場合
ただし避難上必要な照度が確保されるとともに避難の方向の確認(当該階の表示等)ができる場合に限る。 |
ロ |
公会堂又は集会場 |
2 |
イ |
キャバレー・カフェー・ナイトクラブその他これらに類するもの |
ロ |
遊技場又はダンスホール |
ハ |
性風俗関連特殊営業を営む店舗
注)(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。 |
3 |
イ |
待合・料理店その他これらに類するもの |
ロ |
飲食店 |
4 |
|
百貨店・マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
5 |
イ |
旅館、ホテル又は宿泊所 |
ロ |
寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
6 |
イ |
病院・診療所又は助産所 |
ロ |
老人福祉施設、有料老人ホーム、救護施設、救護施設、更正施設、児童福祉施設(母子寮及び児童更正施設を除く)
身体障害者更正救護施設(身体障害者を収容するものに限る)又は精神薄弱者救護施設 |
ハ |
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 |
7 |
|
小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校、その他これらに類するもの |
8 |
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図書館、博物館、美術館、その他これらに類するもの |
9 |
イ |
公衆浴場のうち、熱気浴場、蒸気浴場、その他これに類するもの |
ロ |
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
10 |
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車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場
(旅客の乗降又は待合の用に供する建築物に限る) |
11 |
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神社、寺院、教会その他これに類するもの |
12 |
イ |
工場又は作業場 |
ロ |
映画スタジオ又はテレビスタジオ |
13 |
イ |
自動車車庫又は駐車場 |
ロ |
飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
14 |
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倉庫 |
15 |
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前各項に該当しない事業場 |
16 |
イ※ |
複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの |
ロ |
イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
16-2 |
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地下街 |
設置を要する |
16-3 |
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建築物の地階((16の2)項に掲げるものの地階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道と合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る) |