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●おことわり

・このホームページで紹介している電池交換手順は一例です。

・メーカー・器具によって手順は異なります。

・電池の交換に関しては全て交換をされるご本人の責任とさせていただきます。

・電池交換に際し器具の破損・その他いかなる案件に対して当方では、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

・また、電池はメーカー純正品をご利用ください。

・器具本体と電池のメーカーが違ったり、コネクタ部がハンダ上げされていたりする電池を使用すると、器具の破損・ショートによる出火・電池寿命の早期劣化に繋がるだけでなく、メーカによるサポートも受けられなくなります。

誘導灯

消防法の解説

消防法では、非常時・災害時に人々を安全に避難誘導させる目的として、防火対象物の用途、規模に応じて誘導灯及び誘導標識を設置すること
が義務付けられています。平成14年10月に消防法が大幅に改正され、また平成14年6月には消防設備等の点検要領が全面改正されました。

■ 点検要領の全部改正 ■定期点検報告の義務
●定格時間非常点灯するか確認する
非常時点灯時間
連続
20分間以上
規定の表示面輝度の確保
消防法施行規則第28条の3
(60分点灯タイプもあります。
注)各階ごとに1/10の台数以下とならない範囲で非常点検確認が必要

●外箱及び表示面について目視により確認する
・変形、損傷、変色、脱落、著しい汚損等がないこと
・取付状態が適正であること
誘導灯  消防法
維持管理
(所有者、管理者、占有者)
防火対象物の関係者は政令が定める基準に従った消防用設備を設置し、維持しなければならない。
(第17条第1項)
点検報告義務 オーナー(消防設備士及び有資格者)により消防長又は消防署長に定期点検報告。
(第17条の3の3)、(施行規則第31条の6)
定期点検 桟器点検:6ヶ月に1回
(昭和50年:消防庁告示第2号)
点検報告義務違反 30万円以下の罰金(第44条)



■ 消防法の改正により、立入検査や罰則が強化されます




改正前 改正後
●立入検査は、営業時間または日中。
●消防長または署長の措置命令が必要。
●立入検査の時間制限なし
●消防吏員が措置命令を行なえる。
消防部局、警察部局(風俗営業法)、食品衛生部局(飲食業許可)、建築部局(建築確認)による共同の立入検査、テナント状況の的確な把握、各部局の許可にあわせた違反是正指導。


措置命令(法第3条) 消火・避難その他の消防活動に支障があると認める場合


公示(法第5条) 措置命令を行なった場合、違反情報を標識の設置などにより住民に公開


使用停止(法第5条) 火災予防に危険であると認める場合、消防活動の支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合



改正前 改正後
使用停止命令などを受けた違反者(法人の代表者等)
に対して(法第39条2の2)
懲役1年以下・罰金50万円以下 懲役3年以下・罰金300万円以下
使用停止命令などを受けた違反法人(管理会社等)
に対して(法第45条)
罰金50万円以下 罰金1億円以下


1.誘導灯の区分(消防法施行規則第28条の3、消防予第245号(平成11年9月21日))

1)誘導灯の区分が変更になりました。(下表参照)

従来区分
避難口 室内通路 廊下通路
大形 大形
中形 中形 大形
小形 小形 中形
新区分
避難口 通路
A級 A級
B級 B級
C級 C級


2)高輝度誘導灯の特例処置が不要となりました。
従 来
高輝度誘導灯設置時には所轄消防法の許可が必要(32条特例での運用)


本則上で設置可能特例申請が不要

3)新区分の条件が以下のようになりました。
@表示面の縦寸法 A表示面の面積×平均輝度 B表示面平均輝度
高輝度誘導灯のイメージ表示面の面積=縦寸法×横寸法
平均輝度:表示面の単位面積当りの輝度の平均値

4)各等級に適合する誘導灯は下表のとおりです。

等  級 表示面の縦寸法 避難口誘導灯 通路誘導灯(階段に設けるものを除く)
高輝度誘導灯 従来の誘導灯 高輝度誘導灯 従来の誘導灯
A級 0.4メートル以上 40形 大形(40W×2) 40形 大形(40W×2)
B級 BH形 0.2メートル以上
0.4メートル未満
20A形 特殊大形(40・35・32W×1) 20A形 特殊大形(40・35・32W×1)
BL形 20B形 中形(20W×1) 20B形 中形(20W×1)
C級 0.1メートル以上
0.2メートル未満
10形 小形(10W×1) 10形 小形(10W×1)


5)各区分の誘導灯の有効範囲は下表のとおりです。

誘導灯等級 有効範囲 単位:m
避難口矢印なし 避難口矢印付 通 路
A級 60 40 20(40)
B級 30 20 15(30)
C級 15 ※注 10(20)

(注)避難口誘導灯のうちC級のものについては、避難口であることを示すシンボルについて一定の大きさを確保する観点から、避難の方向を示すシンボルの併記は認められていません。(誘導灯告示、第4第1号(六)イただし書)

各区分に対応した高輝度誘導灯のイメージ

40cm以上 20cm以上 10cm以上
高輝度誘導灯のイメージ A級 高輝度誘導灯のイメージ B級 高輝度誘導灯のイメージ C級
A級 B級 C級

☆参考図書
非常灯.com 消防設備アタック講座(上)新世紀2訂版
消防設備アタック講座(上)新世紀2訂版
非常灯.com|誘導標識に関する指針改訂3版
誘導灯及び誘導標識に関する指針改訂3版
非常灯.com|絵とき消防設備のしくみ
絵とき消防設備のしくみ



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